(関連規則)
船舶検査心得
第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)
(1)親子式船用水晶制御時計を使用する場合には、子時計を1個の時計とみなして差し支えない。この場合において、親時計及びすべての子時計には、36時間以上給電することができる予備電源が備えられていること。
(2)時しん儀は、水晶制御時刻時計として差し支えない。この場合において、水晶制御時刻時計には、36時間以上給電することができる予備電源が備え付けられていること。
(3)航海暦の計算表の部分については、同等の能力を有する計算機として差し支えない。
(4)マスト灯については、次に掲げるところによること。
(a)引き船又は押し船の増掲灯は、常用灯と同種のものとして差し支えない。
(b)両頭船にあっては、船首尾方向に対する航海灯が備え付けられていること。
(c)「結合して一体となる」とみなされるのは、その結合部において、船舶の中心線に対して左右の運動を生じないものであり、一般的には、ピン結合により結合するもの及びかん合方式により結合するものがこれに該当する。
(5)両頭船の舷灯及び船尾灯については、(4)(b)を準用する。
(6)紅灯の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも次に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(a)海上衝突予防法の適要のない湖川のみを航行する船舶であって、無線電話、トランシーバ、拡声器等により緊急時に陸岸又は他の船舶と容易に連絡を取ることができると認められること。
(b)夜間において、200mの距離から確認できる携帯用の紅色灯を1個以上備え付けていること。
(7)黒色球形形象物の項摘要の欄中「管海官庁がさしつかえないと認めるもの」とは、少なくとも(6)(a)及び(b)に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(8)信号灯については、次に掲げるところによること。
(a)高光度の白光を点滅して昼間有効に通信することができるものであること。
(b)軸光度は、60,000cd以上であること。
(c)信号速度は、モールス仮名で27文字/min以上であること。
(d)指向性を有する信号灯の場合は、受信者の方向に信号灯を向け、かつ、照射することができるものであること。
(e)連続2時間以上の使用に耐えることができるものであること。
(f)型式は、固定式又は持運び式のいずれかであっても差し支えない。