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上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ甲種引き船灯、甲種紅灯及び甲種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ甲種引き船灯又は乙種引き船灯、甲種白灯又は乙種白灯、甲種紅灯又は乙種紅灯及び甲種緑灯又は乙種緑灯としなければならない。

11. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて三色灯1個を備え付けることができる。

 

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(備考) 視認困難船には、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、甲種白灯2個を備えなければならない。ただし、当該船舶の最大巾が25メートル以上である場合にあっては甲種白灯2個を、全長が100メートルを超える場合にあっては当該船舶に備える甲種白灯の間隔が100メートルを超えることとならないようにするために必要な個数の甲種白灯を増備しなければならない。

 

 

 

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