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第94条 引火性液体類を運送する船舶の船倉の電気設備

(13)船灯試験規程

(14)小型船舶安全規則

第82条 小型船舶用船灯の要件

第83条 小型船舶用船灯以外の船灯の要件

第84条 航海用具の備付け電気設備

第85条〜第99条 電気設備

(15)小型漁船安全規則

第39条 船灯の要件

第40条 航海用具の備付け電気設備

第42条 中性線

第43条 小型船舶安全規則の準用

(16)海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)

(17)海上衝突予防法

(18)海上衝突予防法施行規則

(19)電波法

(20)電波法施行規則

(21)無線設備規則

(22)日本海事協会鋼船規則(NK規則)

(23)各国船級協会規則(ABS、LR、NV、GL、BV、USSR、KR等)

(24)国際電気標準会議標準規格(IEC規格)

(25)日本工業規格(JIS規格)

(26)日本電機工業会標準規格(JEM規格)

(27)電気学会電気規格調査会標準規格(JEC規格)

(28)日本電線工業会標準規格(JCS規格)

 

1.3 受注及び契約

船舶の電気ぎ装について、工事の委託を受けようとするときは、受注者は、注文仕様書により、工事の内容につき発注者と十分な検討打ち合せを行ない、これに基づいて、必要な工事設計図書(図面を含む。)及び下記項目に関する契約条項を含む工事契約書を作成し、取り引きの公正を期するものとする。

1 工事の概要

(付属書類として工事設計図書を添付。)

 

 

 

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