(ii)変圧器の試験電圧(第207条による)
巻線の定格電圧 250〔V〕以下 250〔V〕を超え500〔V〕以下
試験電圧 1500〔V〕 2000〔V〕
(iii)配電盤の試験電圧(第225条による)
1.定格電圧60〔V〕以下のもの 500〔V〕
2.定格電圧60〔V〕を超えるもの 2×(充電部電圧)+1000〔V〕
(ただし1500〔V〕未満の場合は1500〔V〕)
試験の際は接地灯,標示灯もしくは,電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずしてもよい。
(iv)電熱設備(第293条による)
試験電圧 1500〔V〕
一般に電気機器の耐電圧試験の試験電圧はそれぞれの機器の規定及び規格等に定めてあるので詳細はこれらを参照のこと。
(b)誘導試験
誘導試験は均等絶縁巻線の変圧器では供試巻線の常規誘起電圧の2倍を発生させ各相巻線間,巻線間,コイル間,タップ間,端子間の絶縁強度を検証するためで過電圧誘起による鉄心の過励磁を防ぐために120〔Hz〕以上の高周波を使用する。この場合周波数が高いほど試験が苛酷になるので試験時間を制限している。
船舶設備規程第208条によれば次のとおり定めてある。
誘導絶縁耐力:変圧器100サイクル以上500サイクル以下の正弦波に近い交