て耐電圧試験といっているが,船舶用電気機器にあっては,主として加圧試験のみを耐電圧試験として実施される。誘導試験は変圧器の試験の際行われ,衝撃電圧試験はその性質上船舶用には適用しない。 (a)耐電圧試験 船舶設備規程では,絶縁耐力の試験と称し次のように試験電圧を定めてある。 (i)発電機の試験電圧(第195条及び第11号表による。) 第11号表
て耐電圧試験といっているが,船舶用電気機器にあっては,主として加圧試験のみを耐電圧試験として実施される。誘導試験は変圧器の試験の際行われ,衝撃電圧試験はその性質上船舶用には適用しない。
(a)耐電圧試験
船舶設備規程では,絶縁耐力の試験と称し次のように試験電圧を定めてある。
(i)発電機の試験電圧(第195条及び第11号表による。)
第11号表
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