(c)ベル及びブザー(図4.106,図4.107)
(i)居室内取付けの場合,ベル及びブザーは床面より中心まで約1,800mmの高さとする。
(ii)通路に取付ける場合天井内張りがあるときはグランドを天井面ぶち一杯とし,面ぶちを外れるときは,天井一杯に取付ける。天井内張りがない場合は床面より器具下面まで約1,800mmの高さとする。
(d)電気時計(図4.109,図4.110)
(i)電気時計を居室内に設置する場合は床面より時計中心まで約1,700mmの高さとする。
(ii)電気時計を通路に設置する場合,天井内張りがある場合は保守点検のため開閉を考慮したうえで,できるだけ高い位置に取付ける。天井内張りがない場合は床面より時計の下面まで約1,800mmの高さとする。
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