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(7)専用レセプタクル(図4.102,図4.103)

床面よりレセプタクル中心までの高さは,次のとおりとする。

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水飲器用レセプタクルの取付位置は水飲器に向って左側とする。

注(1)メスルーム等で机の足にすき焼用などのレセプタクルを取付ける場合は図示のとおり床面よりレセプタクル中心まで約600?とする。

(2)ギャレ,パントリなどでは一般に各種機器類が煩雑に装備されているので専用レセプタクルの位置を詳細に規定するのは困難である。したがって専用レセプタクル取付位置は,各船ごとに装備機器類の配置に応じ周囲の状況に合せて,そのつど適宜決定すること。

(8)計器類

電気時計,主機回転計,傾斜計,ジャイロレピータ,ブザーなど

(a)三機回転計及び傾斜計は床面より計器中心まで約1,800?の高さとする。(図4.104)

(b)ジャイロレピータは床面より回転軸中心まで約1,800?の高さとする。(図4.105)

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注: 計器類を居室又は事務室内に取付ける場合,机などに座った状態で見易い位置を選ぶこと。

また,寝室に取付ける場合も寝台に寝た状態で見易い位置を選ぶものとする。

 

 

 

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