JEM1272-1988 船用電線貫通金物の適合基準 解説
(本解説は(社)日本電機工業会の解説である。)
まえがき
この規格は,1963年7月に船用電気特別委員会端子小委員会で制定,1976年にJIS C 3410(船用電線)がEPゴム(エチレンプロピレンゴム)絶縁電線として改正されたため,船舶電機技術特別専門委員会において審議し,1977年11月に第1回の改正が行われた。
今回,JIS F 8801(船用電線貫通金物箱用)(1986)の改正に合わせて,1988年12月に第2回改正を行ったものである。
今回の主な改正点
JIS F 8801が従来のガスケットa,b,cの3種類のほかに,3種類を一体化した共用形の記号f又はff(free)を追加する改正があったため,これに合わせて適合基準を定めた。
本文の内容について
3.適用する電線並びに工事方法及び適合基準 電線貫通金物内における電線の処理を本文図1(工事方法a〜d)に示す方法により行い,それぞれの適合基準を定めている。
基準設定 表2〜表28の適合にあっては,下記に示す計算式を満足する最小口径の貫通金物を選定している。
工事方法a(箱用)の場合
a ガスケット内径とシース外径との関係式