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JEM1272-1988 船用電線貫通金物の適合基準 解説

(本解説は(社)日本電機工業会の解説である。)

まえがき

この規格は,1963年7月に船用電気特別委員会端子小委員会で制定,1976年にJIS C 3410(船用電線)がEPゴム(エチレンプロピレンゴム)絶縁電線として改正されたため,船舶電機技術特別専門委員会において審議し,1977年11月に第1回の改正が行われた。

今回,JIS F 8801(船用電線貫通金物箱用)(1986)の改正に合わせて,1988年12月に第2回改正を行ったものである。

今回の主な改正点

JIS F 8801が従来のガスケットa,b,cの3種類のほかに,3種類を一体化した共用形の記号f又はff(free)を追加する改正があったため,これに合わせて適合基準を定めた。

本文の内容について

3.適用する電線並びに工事方法及び適合基準 電線貫通金物内における電線の処理を本文図1(工事方法a〜d)に示す方法により行い,それぞれの適合基準を定めている。

基準設定 表2〜表28の適合にあっては,下記に示す計算式を満足する最小口径の貫通金物を選定している。

工事方法a(箱用)の場合

a ガスケット内径とシース外径との関係式

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b 上記条件?を適用し,あじろがい装のほつれ止めのため,締付グランドの内部において厚さ0.2mmの粘着テープを3重巻き程度巻き付ける場合を考慮して,さらに次の関係式を満足する様に適合させている。

078-2.gif

工事方法b(箱用)の場合

a ガスケット内径とシース外径との関係式

078-3.gif

b 上記条件?を適用し,さらに締付グランド内径と電線外径との次の関係式を満足させる様に適合させている。

078-4.gif

工事方法c(箱用)の場合

ガスケット内径と電線外径との次の関係式を満足させる様に適合させている。

 

 

 

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