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6. 海上交通安全法第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないとされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には,甲種緑灯又は乙種緑灯2個,白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし,緑灯は第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。

7.海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急属務を行うための船舶として指定された小型船舶には,乙種紅色閃光灯及び歩に紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。

8. (略)

9. 全長12メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ)にあってはマスト灯又は前灯及び船尾灯の備えつけに代えて,小型船舶用白灯1個を備えつけることができる。

10. 全長7メートル未満の動力船であって最強速力が7ノットを超えないものにあっては,マスト灯又は前灯,げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて,小型船舶用白灯1個を備え付けることができる。

11. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては,げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて,甲種小型船舶用三色灯1個(全長12メートル未満のものにあっては,甲種小型船舶用三色灯又は乙種小型船舶用三色灯1個)を備え付けることができる。

12. 全長7メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては,げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて,携帯用の白色灯1個を備え付けることができる。

13. 限定沿海小型船舶は,平水区域の区分の規定によることができる。

 

2. 非自航船に対するもの

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3. ろかい舟に対するもの

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?湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘,船灯,形象物及び汽笛については,前項の規定にかかわらず,検査機関の指示するところによるものとする。

 

 

 

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