備考
1. 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には,甲種引き船灯又は乙種引き船灯1個及び黒色ひし形形象物1個を備え付けなければならない。ただし,最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには,黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
2. 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業(以下「操縦性能制限作業」という。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって,次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには,小型船舶用白灯及び黒色ひし形形象物各1個〔びょう泊(係留を含む。以下この条において同じ)して当該作業に従事する以外のものにあっては,黒色ひし形形象物1個〕を備え付けなければならない。ただし,これらの小型船舶用白灯及び黒色ひし形形象物は,次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には,備え付けることを要しない。
イ. 全長12メートル以上の操縦性能制限船
ロ. 全長12メートル未満の操縦性能制限船であって,港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域において操縦性能制限作業に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という。)
3. 操縦性能制限であって,他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゅんせつその他の水中作業(清掃作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには,小型船舶用紅灯2個,甲種緑灯2個,黒色球形形象物1個及び黒色ひし形形象物3個(うち1個は,第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。)を備え付けなければならない。ただし,これらの小型船舶用紅灯,緑灯,黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は,全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって潜水夫による作業に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く。)には,備え付けることを要しない。
4. 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには,甲種緑灯又は乙種緑灯3個及び黒色球形形象物1個(びょう泊して当該作業に従事するもの以外のものにあっては,甲種緑灯又は乙種緑灯3個)を備え付けなければならない。ただし,これらの緑灯及び黒色球形形象物は,全長12メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く。)には,備え付けることを要しない。
5. 夜間において水洗業務に従事する小型船舶には,小型船舶用白灯1個を備え付けなければならない。ただし,第2号の規定により備え付ける小型船舶用白灯をもって兼用することができる。