(b)遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び漁船の場合は500トン以上の航海灯は,二重式とする。
(c)航海灯までの電路は,各灯毎に独立とする。
(d)信号灯は,常用電源のほか予備の独立の電源からも給電できるようにする。
(e)航海灯用電球は,フィラメントの寸法,構造が定められているので,一般照明用電球を使用してはならない。
(注)航海灯及び漁業灯の近くに防水レセプタクルを設け,これに航海灯及び漁業灯付のケーブルを接続する場合が多い。
3.5.2 動力設備
(1)電動機
(a)温度上昇限度
電動機の温度上昇限度は,3.2.(1)の表3.2-1,表3.2-2による。
(b)絶縁抵抗
電動機の絶縁抵抗は,3.2.1(2)の方式を通用する。
(c)絶縁耐力
電動機の絶縁体力は,3.2.1(3)の表3.2-3による。