(2)船灯及び信号灯
船灯は,海上人命安全条約及び海上衝突予防法で装備することが規定され,構造,性能の詳細については,船灯試験規程に定められている。
信号灯のうち昼間信号灯は,海上人命安全条約により国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶は,装備する必要があるとされている。モールス信号灯は,沿海区域船は装備しない場合もあるが,航海の安全上装備することが望ましい。
船灯及び信号灯については,次の各項目を満足すること。(船舶設備規程第271条〜第273条の3参照)
(a)航海灯制御盤(表示器という。)への給電回路は少なくとも次の図に示すとおりとし,2回路を必要とする場合は,そのうち1回路を独立のものとし,他の1回路は操舵室灯,海図室灯のような航海に必要な小負荷回路の開閉が航海灯回路に影響を及ぼさないよう設備する。
(。)国際航海に従事する旅客船及び設備規程第301条の2の規程により臨時の非常電源を備える船舶。