2.3 定格の種類
定格とは,機器に保証された使用限度をいい,その種類は,次のとおりである。(船舶設備規程第171条及びJIS C-4004回転電気機械通則参照)
(1)連続定格とは,指定条件のもとで,連続使用するときに,規定された温度上昇限度を超過せず,その他の制限にはずれない定格をいう。
(2)短時間定格とは,指定された一定時間,指定条件のもとで,機器を短時間使用するときに,規定された温度上昇限度を超過せず,その他の制限にはずれない定格をいう。
(3)反復定格とは,指定条件のもとで一定な負荷と停止の期間を交互に周期的に繰返し使用するときに,規定された温度上昇限度を超過せず,その他の制限にはずれない定格をいう。
2.4 絶縁抵抗及び絶縁耐力(船舶設備規程第171条参照)
(1)絶縁抵抗とは,電気機器の充電部と大地との間又は充電部相互間の絶縁を,通常の使用状態の温度において,直流500ボルト絶縁抵抗計で測定した抵抗をいい,その単位にはメグオーム〔MΩ〕を用いる。
(2)絶縁耐力とは,電気機器の充電部と大地との間又は充電部相互間に通常の使用温度において,規定の電圧を1分間加えても異常を生じない絶縁の強度をいい,耐電圧とも呼んでいる。
2.5 絶縁距離
絶縁距離とは,電気機器の絶縁間げきと沿面距離を総称していう。(船舶設備規程第178条及びJEM 1103制御機器の絶縁距離参照)