に規定されている。)
船舶消防設備規則 (船舶に施設する消防設備に対する規則)
船舶防火構造規則 (船舶の防火に関する構造,設備及び防火装置に対する規則)
船舶救命設備規則 (船舶の救命設備に対する規則)
船舶機関規則 (船舶の機関関係設備に対する規則)
船舶区画規程 (国際航海に従事する旅客船の航行の安全のための水密区画及び設備に対する規則)
漁船特殊規則 (漁船についての主として従業制限に対する規則)
漁船特殊規程 (漁船についての設備に対する規程)
船舶等型式承認規則 (船舶の設備の型式承認に対する規則)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 (危険物の運送及び貯蔵に対する規則)
船灯試験規程 (船灯の技術基準等)
小型船舶安全規則 (小型船舶に施設する設備に対する規則)
小型漁船安全規則 (小型漁船に施設する設備に対する規則)
海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)
海上衝突予防法 (海上における船舶の衝突を予防し,船舶交通の安全のための法律)
海上衝突予防法施行規則 (海上衝突予防法により施設する設備に対する規則)
電波法 (電波関係の規則)
電波法施行規則 (電波による施行手続等の規則)
無線設備規則 (無線関係機器の設備の規則)
日本海事協会鋼船規則 (NK規則)
各国船級協会規則 (ABS,LR,DNV,GL,BV,RS,KR等の規則)
国際標準規格 (ISO規格)
国際電気標準規格 (IEC規格)
日本工業規格 (JIS規格)
日本電機工業会標準規格 (JEM規格)
電気学会電気規格調査会標準規格 (JEC規格)
日本電線工業会標準規格 (JCS規格)
1.3 一般注意事項
(1)木船又はFRP船の場合における本基準の適用については,不適当な部分を除外し,また,実際上必要がないと思われる部分については,適当に省略し,必要によっては,他の方法に変更することができる。
(2)修繕船の電装工事については,本基準を準用する。
(3)作業従事者が,出張工事に従事することは,その作業場において定められている安全衛生規則等の就業規則の趣旨に従って作業を行う。