1. 総則
1.1 基準作成の目的
この基準は,ますます高度,かつ,複雑化する船舶の電気設備について,装備技術の改善と,現場作業の合理化を促進することにより,船舶電気設備の信頼性を高め,船舶の安全と性能の向上に寄与するために作成した。なお,本書は現場作業者が,電気艤装工事(以下電装工事という。)を行う上で知っていなければならない事項に関し,作成したものである。
注:(1)電気装備技術基準(その1),現場の電気艤装工事作業者を対象とした。
〃 (その2),電気艤装工事設計作業者を対象とした。
(2)電気艤装工事とは
この基準で電気艤装工事とは,船舶の電気装備に関する作業をいい,その概略を示せば次のとおり。
a 電気設備の計画・設計
b 工事用設計図書(承認用図書),工事用図書(現場作業用図書),完成図書,成績表等の図書作成及びこれらの図書の提出手続き
c 材料,部品,電気機器の調達,受入,保管
d 注文仕様書による工事及びその他特に指示された工事の施工
e 試験,検査に関する業務
f その他
1.2 関連法規及び規則
この基準は,関連法規として船舶安全法関係法規に準拠し,あわせて,これに関連する規則,規程,規格等を参照して作成したものであり,この準拠に示されていない事項については,「電気装備技術基準(その2)」を参照のこと。
なお,船舶安全法関係法規及び関連する規則,規程,規格等の主なるものは,表1.2-1のとおりである。
表1.2-1 船舶安全法関係法規及び関連規則,規程,規格等(船舶の電気装備に関係の深いもの。)
船舶安全法 (海上における人命の安全を確保するための船舶の構造設備,検査の執行及び危険物の運送等航行上の危険防止について規制した最も基本的な法律)
船舶安全法施行規則 (船舶安全法の一般的運用,検査の手続き等に対する規則)
船舶設備規程 (船舶に施設する設備に対する規程,電気関係に対する規則は主として,これ