(3)給電路は船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。(船舶設備規程第264条)
外洋航行船及び500トン以上のタンカーの場合には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(*1)に絶縁監視装置(*2)を備えること。
*1:発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線などをいう。
*2:警報設定値は監視しようとする電気回路の正常値における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。ただし、絶縁監視装置を接地灯と併用する場合には、相互間にインターロックを設けること。
装備する場所は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤とする。