(d)熱を発生する機器の影響を受けにくいこと。
(e)無線通信装置及び同装置の空中線引込線が近接していないこと。
(2)空中線本体
船舶によってかなり相違する場合があるため、次の点に留意して事前に造船所側と十分に打ち合わせることが必要である。
(a)近傍に電波伝搬の妨げとなるものがないこと。
(b)電動機などノイズを多く発生するのもの近傍をさけること。
(c)保守点検に必要なスペースが確保できる場所であること。
5.6 極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
5.6.1 概説
極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(衛星EPIRB)は船舶に搭載される遭難通報設備で、遭難信号を発射する小型の送信機を内蔵している。EPIRBの概念を<図5.6.1>に示す。