注)1.総トン数3,000トン以上の旅客フェリーに対する追加要件は「カーフェリーの安全対策強化について(昭和48年7月10日付船査第367号)」による。
2.非常電源からの給電を必要とする所要設備への給電時間で※を附している時間は管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合に限る。(船舶検査心得)
3.「救命艇、救命いかだ積付場所及び進水する水面等の照明装置」は、船舶救命設備規則第87条第1項第13号(救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置)並びに第90条第1項第7号(救命いかだの積付場所を照明する装置)及び第8号(救命いかだ進水装置及び進水する水面を証明する装置)の照明装置をいう。
4.A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。
5.A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。
6.「退船警報装置等」は、船舶設備規程第297条の警報装置(非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレン及び拡声器による警報装置)をいう。
7.「防火戸閉鎖装置」は、船舶防火構造規則第22条の防火戸閉鎖装置をいう。
8.「舵角指示器及び表示器」は、船舶設備規程第146条の43の舵角指示器並びにプロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあってはピッチ)を表示する表示器並びにサイドスラスターの運転状態を表示する表示器をいう。
9.「ビルジ管の制御用コック又は弁操作のための電気設備」は、船舶区画規程第90条第3項に規定するビルジ管の制御に必要なコック又は弁の操作のための電気設備をいう。
10.「水密戸開閉装置、警報装置及び指示器」は、船舶設備規程第287条第1項の水密戸開閉装置、警報装置及び指示器をいう。
11.「水密戸開閉装置及び指示器」は船舶設備規程第287条第2項の水密戸開閉装置及び指示器をいう。
12.「水密戸開閉装置(※)、警報装置及び指示器」は船舶設備規程第287条第1項の水密戸開閉装置(船舶区画規程第52条第5項の電動開閉装置に限る。)、警報装置及び指示器をいう。