○ ナブテックス水域(船舶設備規程第百四十六条の十の二) ナブテックス受信機により海上安全情報を受信できる水域であって、告示で定める海岸の主な灯台から半径300海里の円内の水域から構成されるもの(<図1.1.5>参照) ○ 無線電信等(船舶安全法第四条) (第5章 5.10.1を参照) ○ 一般通信用無線電信等(船舶安全法施行規則第六十条六第1項第3号) (第5章 5.10.2を参照)
○ ナブテックス水域(船舶設備規程第百四十六条の十の二)
ナブテックス受信機により海上安全情報を受信できる水域であって、告示で定める海岸の主な灯台から半径300海里の円内の水域から構成されるもの(<図1.1.5>参照)
○ 無線電信等(船舶安全法第四条)
(第5章 5.10.1を参照)
○ 一般通信用無線電信等(船舶安全法施行規則第六十条六第1項第3号)
(第5章 5.10.2を参照)
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