鮭・鱒流網漁業、鮪延縄漁業、鰹竿釣漁業などを主として本邦の海岸から100海里を越える海城において従事する小型漁船をいう。(漁船特殊規則第七条)
-3.航行区域等
○平水区域(船舶安全法施行規則第一条第6項)
湖、川及び港内などの水域をいう。
○沿海区域(船舶安全法施行規則第一条第7項)
概ね本邦、樺太本島及び朝鮮半島の各海岸から20海里以内の水城をいう。(<図1.1.2>参照)
○近海区域(船舶安全法施行規則第一条第8項)
東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線により囲まれた水城をいう。
○遠洋区域(船舶安全法施行規則第一条第9項)
すべての水域をいう。
○国際航海(船舶安全法施行規則第一条第1項)
一国と他の国との間の航海。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなされる。
-4.GMDSS水域等
○A1水域(船舶安全法施行規則第一条第10項)
海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水城(海岸から約25〜30海里までの水城)。
(日本では定められていない。<図1.1.4>参照)
○A2水域(船舶安全法施行規則第一条第11項)
海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であって告示で定めるもの(MF海岸局から約150海里までの水城)。(<図1.1.4>、<図1.1.5>参照)