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○第三種船(船舶救命設備規則第一条の二第3項)

国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項第一号又は第二号の船舶(第2項第二号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。

○第四種船(船舶救命設備規則第一条の二第4項)

国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。

 

 

 

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