HG-3 兵庫県管理区域(垂水港・淡路島東岸)
神戸市西部と淡路島岩屋地区〜由良地区の範囲で、現在は中小規模の港、フェリーの発着場、漁船溜まり等があり、一部では自然景観ゾーンが残されている。
(1)漁業権漁業
漁業権漁業とは水面を総合的に利用し、漁業生産を発展させる為、海や河川などの公共水域内において特定の漁業営む権利が設定されている区域である。
定置漁業権 : 大阪湾内では一部水域で小型の定置網が設定されている。
共同漁業権 : 管理されている一定水域内において、漁業権者が自ら漁業の行使方法を決定する自主管理漁業をいう。
区画漁業権 : 区画漁業権は一定の区域内において営む養殖業で、その内容や手段によって第一種から第三種に区分されている。
大阪湾では大阪府側沿岸に1lヶ所、兵庫県淡路島東側沿岸に29ヶ所の区画漁業権漁場が許可され、のり・わかめなどの養殖が行われている。