(2)港湾関係事業者(兵庫県・神戸港) 就業者数については港湾事業法に適用されている地区の港湾関係者のみとした。
(2)港湾関係事業者(兵庫県・神戸港)
就業者数については港湾事業法に適用されている地区の港湾関係者のみとした。
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