2. ウォーターフロント利用 (1)地区別利用計画 レクリエーション港の形成(マリーナ・交流拠点)と水産活動に資する港及び旅客・貨物輸送機能の維持を主な整備方向とされており、人工干潟や親水性護岸などのウォーターフロントの整備が進められている。
2. ウォーターフロント利用
(1)地区別利用計画
レクリエーション港の形成(マリーナ・交流拠点)と水産活動に資する港及び旅客・貨物輸送機能の維持を主な整備方向とされており、人工干潟や親水性護岸などのウォーターフロントの整備が進められている。
(2)港湾関係事業者 港湾関係事業者 : 就業者数については港湾事業法に適用されてる地区の港湾関係者のみとした。 (大阪府阪南港の事業者数に含まれる)
(2)港湾関係事業者
港湾関係事業者 : 就業者数については港湾事業法に適用されてる地区の港湾関係者のみとした。
(大阪府阪南港の事業者数に含まれる)
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