日本財団 図書館


(FAL25/12/2、FAL25/122Gorr.1及びMEPC40/5/5付録1)を検討したことを銘記した。

 

5.16 当委員会は、港湾受入施設に関する包括的マニュアルの修正第11章は、SPI通信部会が、書簡MEPC40/5/5付録2に記載の枠組みを用いて策定すべきとというSPI作業部会の提案に合意した。

当委員会は、SPI通信部会に対し、MEPC42における検討・承認のため、修正第11章をMEPC42に提出し、また、情報としてFAL26に提出すること指示した。

 

FAL25結果

 

5.17 当委員会は、FAL25(1997年6月30日〜7月4日)の結果について報告を受けた。また、

.1 危険物の安全輸送及び港湾内での関連活動に関する勧告のなかに、追補として“APELL”を含める旨のFALの提案を是認した。

.2 FALが、海事行政機関及び港湾/ターミナル当局間連絡体制について論じたFAL.6/Cir.5を承認したことを銘記した。

.3 FALが、国際港湾協会加盟各港湾から、使用されている評価方法・システムに関する情報を収集し、かつ、各国毎ベースでFALにとって有効なものとするばかりでなく、FALのコメントを考慮して、IAPHガイダンス文書の改正作業を継続するという、IAPHのFAL26への申し出を歓迎したことを銘記した。

.4 FALが、SOLAS1998年議定書及び満載喫水線条約に添付されている船舶の証書を作業の根拠として、船舶の証書の標準・調和化のために作業を行うことで合意したことを銘記した。

 

5.18 当委員会は、船舶/港湾の接点関連事項検討において、FAL24が、SPI作業部会の役割に関して、FAL24における幅広い意見交換をフォローしつつ、海上安全及び汚染の防止・対応事項に関するSPI作業部会の責任は、MSC及びMEPCの両委員会がそれぞれに決定したこと(FAL24/19 12.23項)に対応して、検討のためこれら両委員会に付託するべきであるとの理解に達したことをFAL25が想起したことを銘記した。

当委員会は、FALがその管理機能を実行できるようにするためには、FAL委員会を通じてSPI作業部会の作業を調整すべきとのFAL25の合意事項を是認した。この取り決めは、SPI作業部会の全責任下にある問題について、SPIがMSC及びMEPCに直接報告することを禁じるものと解釈されるべきではない。

共通の関心事項については、MEPCは連携して行動しなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION