3.6 当委員会は、附属書Iの様式を最終的に完成させるまでに、BLG3でさらに修正等を行う必要があることを認めつつ、様式の概略案を承認した。
3.7 当委員会は、BLG2の決定を承認し、調和の目的から、油タンカー機関室の二重底の規定を定めた現行のSOLAS又はMARPOLの規則をさらに改正する必要性はないとした。
3.8 当委員会は、油記録簿における矛盾については、BLGによるさらなる検討が必要であるというBLGの決定に同意した。
3.9 当委員会は、附属書Iの見直しのなかで、クリーンバラスト関連規則における矛盾について,さらなる検討を行うというBLGの決定に同意した。
3.10 当委員会は、以前にMEPCに提出された書類を想起した。本文書は、COW装置の設計及び操作について、すでに修正済みの仕様をさらに現状に合ったものすることを提案したものであり、検討のためBLGに委託された。
その後、BLGにおいてさらに検討を行うべき他の重要な問題が確認された。
これらの問題について検討することについて、BLGから特別な指示がなかったことを認める一方、当委員会は、附属書Iの見直しに関連して、BLG3の議題のなかに本件を含めるとのBLGの決定を承認した。これにより、提議された問題点のすべてを含んだ一般的な議論を行うことができる。
結果的に、当委員会は事務局に対し、本議題項目の下に本件を検討するため、書簡MEPC40/18/6をBLG3に提出するよう事務局に指示した。
3.11 当委員会は、MARPOL73/78条約の附属書Iと附属書IIで現在定められている貨物タンクの配置についての規定が、双方の附属書において矛盾していることを確認し、どのような方法でタンク配置の規定の調和を進めていくかについてのガイダンスを提供すべきとするBLGからの要請を銘記した。
3.12 MARPOL条約附属書I及びIIの見直しに対する委託事項に従い、当委員会は、双方の附属書における矛盾を明確かつ一覧表にすることの必要性を認識し、また、これらの矛盾をなくす方策を練ることを認めた。
加えて、当委員会は、ある代表が、双方の附属書の間で相違があるとしても、これらは矛盾と言うべきものではないとの意見を表明したことを銘記した。
結果的には、当委員会は、これらの問題点をより詳細に検討し、その結果を再度MEPC42に報告するようBLGに指示した。