安が生じた場合に問題を検討してきた。残りの決議は、EC共通の運送政策を反映している。当該2つの欧州議会の決議は、海運安全及び環境保護に関する見解を示している。
海岸に放棄された遭難船(MEPC39/12/9-日本)
12.26 当委員会は、この書類に記載された情報を銘記した。当委員会は、簡単な議論の後、より多くの情報を、さらなる議論のため収集すべきだと考えた。結果として、当委員会は、日本代表*に関連情報を提供するよう加盟各国に要求した。次いで、当委員会は、何か進展があった場合にはMEPCに通知するよう日本に要請した。
* Mr.Hiroyuki Nishida
Depty Director
Environment and Ocean Develoopment Division
Transport Policy Bureau
Ministry of Transport
2-1-3 Kasumigaseki
Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan
Tel: 03-3580-5119
Fax: 03-3580-3086
12.27 この点について、委員会は、法律委員会が遭難船撤去処理のための国際条約を審議中であることを銘記した。しかしながら、当該条約案が完成、採択の上、効力が生じるにはまだかなりの時間が必要である。
船舶の防汚塗料による有害な影響削減に関する通信部会の口頭報告
12.28 船舶の防汚塗料による有害な影響削減に関する通信部会長A.P.Burgel氏(オラング)は、通信部会作業の進捗状況について口頭で報告した。入手した多くの意見の性格上、同部会長は、通信部会会員に対し、次の関連事項に特に注意を払うよう要求した。
.1 規制の性格(強制又は他の方策)
.2 法制化方法
.8 施行事項
12.29 当委員会は、この作業の完成にさらなる時間が必要であるという通信部会長が表明した見解に同意し、次のように決定した。