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なお、容器等級3に達しない場合の危険性評価については、表9による。

 

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3.4 選定方法

選定は、前述判断基準に従い、ばら積み液体危険物に該当する個々の物質について、その引火性・毒性等を検討し当該物質が危険性による分類区分や容器等級のうちいずれに該当するかを判定し、その結果に日本海難防止協会危険物研究委員会で設定した表10「港則法危険物選定基準表(設定昭和54年度、改正昭和57年度、同61年度、同63年度、平成2年度、および平成8年度)」を適用する。

 

 

 

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