1 調査研究の目的等
この報告書での用語は、次のとおりとする。
IBC CODE :危険化学品のばら積み運送のための船舶の様追及が設備に関する国際規則
(The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk)
危規則 :危険物船舶運送及び貯蔵規則
危険物告示:危険物船舶及び貯蔵規則の「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」
港則法告示:港則法施行規則の危険物の種類を定める告示
1.1 調査目的
船舶に積載されるばら積み危険物は、新規の物が次々に出現しており、その性状や港湾における事故時の応急処理等に関する情報の整備、更新は社会的に重要な課題となっている。
この調査研究は、平成10年7月に予定されているIBC CODEの改正に伴う、危規則の改正および危険物告示に対応して、港則法上の危険物の選定に備えるとともに、ばら積み危険物の選定基準および新規物質の性状等の情報を整理することを目的とした。
1.2 調査内容
(1)IBC CODE改正に伴う港則法上の危険物の選定
危険化学薬品のばら積み輸送に係るIBC CODEの改正が平成10年7月に予定されており、IBC CODEを受けた危規則及び危規則告示も改正を予定している。
港則法上の危険物は危規則に定める危険物のうち、性状、危険の程度等を考慮し、選定されることとなっていることから、この選定する際の判断材料として、調査・検討を行い港則法上の危険物を選定した。
(2)港則法上の危険物の選定手法の見直し
ばら積み液体危険物の選定手法については、昭和61年度に個品危険物の選定手法に準拠する基準が設定されたが、大量にばら積みで輸送される危険物については種々の問題点が指摘されているため、今般の危険物の見直し(選定)を機にその選定手法について再調査・検討を行った。
(3)港則法上の危険物に関する情報の管理
(1)で選定した新規物質について、性状、取り扱い等の情報の収集、整理し、現場港長業務実施上の資料とするため専門家の知識等を基にしてコーディングシートを作成した。