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??潮流をさかのぼり早期瀬戸を航行する汽船は、潮流の速度を超えて3ノット以上の速度を保つこと。(水先引受基準は5ノット以上)

 

2)早期瀬戸水路における航行管制等

?事前通報

10,000総トン(油送船は3,000総トン)以上の船舶は、早期瀬戸水路(図I-7-5参照)入口付近に達する予定時刻を通航予定日の前日正午までに港長に通報すること。

?管制信号

早鞆信号所では下表の管制信号を、10,000総トン(油送船は3,000総トン)以上の船舶が早期瀬戸水路に入城する3マイル手前から出域するまで行っている。

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?行会い調整

10,000総トン(油送船は3,000総トン)以上の「行会い調整対象船舶」同士が早鞆瀬戸水路内において行き会わないこと。

 

3)視界不良時の航行制限

?視界1,000メートル以下の場合、見張りの増強を行うなど十分に注意して航行すること。

?視界500メートル以下の場合、関門航路への入航を中止し、安全な海域で待機すること。

 

(4)船舶航行実態

運輸省第四港湾建設局下関工事事務所「関門航路(早鞆瀬戸)船舶航行実態調査報告書」(平成8年3月)による調査結果の一部を以下に示す。

 

 

 

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