(3)航法
早鞆瀬戸では、港則法により特定航法が定められているほか、海上保安庁、関門港長による航行安全指導等が行われている。これらの主なものは以下のとおりである。
1)特定航法(図I-7-7参照)
?早鞆瀬戸を西行しようとする汽船は、A線に達する前にB線以北の海域に入り、東行しようとする汽船は、C線に達する前にD線以北の海域に入るこ,と。
?100総トン未満の汽船は、?の航法によらず、できるだけ門司埼に近寄って航行し、東流の場合は互いに右げんを、その他の場合は互いに左げんを相対して航過することができる。
?上記?により早朝瀬戸を東行する汽船は、?によって門司埼に近寄って航行する。100総トン未満の汽船を常に右げんに見、西行する汽船はこれを左げんに見て航過すること。
?上記?により門司埼に近寄って西行する汽船は、?により航行する汽船を常に右げんに見、東行する汽船はこれを常に左げんに見て航過すること。航法を示す。