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(ロ)経路別信号に加え、

第一案として、湾内各行先港別の信号を掲げること。

第二案として、航路内から航路外に出る場合、ならびに航路出航後右に曲がる場合、左に曲がる場合、および直進する場合の信号を掲げること。

(ハ)信号の掲揚水城を次のとおりとする。

第一案については、海交法適用水域内とすること。

第二案については、航路入航時から出航時までとすること。

 

?夜間信号(表2‐2参照)

浦賀水道航行船が、第二海堡正横通過後右に曲がる場合、左に曲がる場合、および直進する場合の信号とし、浦賀水道航路入航時から同航路出航時まで点灯するものとすること。

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