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?進路警戒船又は側方警戒船には、昼間は紅白吹き流しを、夜間は緑色閃光等を掲げさせること

?東京湾においては、特別消防設備船の待機配置を行っているときを除き、進路警戒船と消防設備船を配備すべき場合には、それぞれ1隻を配備すること。

(注1)特別の事情がある場合には、?〜?の基準と異なる指示がなされることがある。

(注2)危険物積載船で総トン数13万トン(積載している危険物が液化ガスであるものにあっては、6万5千トン)以上のものに対する指示の内容は、その都度指示するところによる。

 

このような規定のもとに浦賀水道航路・中ノ瀬航路および航路出航後付近海域での航行安全のための支援体制・補助手段として進路警戒船の配備が義務づけられている。

航路内はもちろんであるが、航路出航後の中ノ瀬西側海域においては、船舶交通の輻輳度が高いと共に、同水域西側には大型港域が存在しこれら港域への入出港船の操船水域でもありまた漁業操業にも供される等、操船挙動の著しく異なる船舶が競合する大型タンカーにとって極めて操船困難度の高い海域であり、また適用航法規定が海上衝突予防法であることからも、当該海域での進路警戒船の業務はより重要となっている。

進路警戒船の任務は、2)-?の通りであるが、中ノ瀬西側海域の状況に合わせると、以下の実行が必要と考えられる。

*「他の一般船舶あるいは避航動作を即座に行うことが困難である漁労船などに速やかに知らせ、通航等の協力を求める」ことについて。

大型タンカーの操縦性能は、前述の通り特異性を持ち、また中ノ瀬西側海域での北航船の水域幅、周囲の水深を考慮すると避航動作等には制約を受ける。

従って、進路警戒船は早めに余裕を持って関与する一般船舶、操業漁船等に積極的に協力依頼を行うことが必要であり、且つ依頼した他船の協力が実行に移されることが重要である。

「進路警戒船に他船を強制排除できる権限を与える」考え方もあるが、「当該海域を利用する者同士の理解と協力をベースに、大型タンカーの航行の安全を確保する」ことが当面の基本と考える。そのためには今後利用者(団体)間で、大型タンカーへの協力をどのように実行するかについて協議することが望まれる。

*「巨大船等の目となり耳となり、巨大船等の操船を援助する」ことについて。

他船に通航等の協力を求めることの他、浅瀬・障害物等の存在、例えば中ノ瀬A、B灯浮標間に存在する20m等深線西端の位置を知らせる等、巨大船等に航路の状況に係る情報を与え、誘導する等、操船の援助を行う。

 

 

 

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