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・航路付近の視界が1海里以下となった場合は航路へ入航しないこと。

・東京湾内を航行する場合は自動操舵装置を使用せず、手動操舵により航行すること。

・東京湾に入出湾し、又は湾内を移動する場合、航路通報、変更通報および位置通報を行うこと。

・東京湾海上交通センターとの連絡を保持すること。

?危険物積載船に対する航行上の制約の現状

船型により前記の大型船に対する航法上の安全対策の適用を受ける他、危険物積載船特有のものとして次の規定がある。

・危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶は、航路付近の視界が1海里以下となった場合は、航路へ入航しないこと。

・上記危険物積載船は、日出1時間前から日没時までの間に浦賀水道航路に入ること。

・海上交通安全法に定める危険物積載船は、船首および船尾にそれぞれ緊急用えい索(FIRE WIRE)を即時可能な状態に準備すること。

・タンカーの安全対策確約書の提出

載荷重量トン数220,000トンをこえる大型タンカーが貨物を積載して東京湾に始めて入湾しようとする場合及び総トン数25,000以上の液化(石油・天然)ガスタンカーを本邦に就航させる場合には、安全対策確約書を提出し、その記載事項を遵守すること。

3)シングルハルタンカーの操船面(航行上)の更なる安全対策(制約等)

?基準進路(経路)と操船法の設定

当該海域においては、検討された「基準進路(経路)と操船法」を遵守し、航行の安全を確保することが望まれる。

尚、水域環境に変化が見られた時にはあらためて、検討、確認が必要となる。

操船法については、巨大タンカーの操縦性能の特性として次の事項を参考として安全運航に取り組むことが望まれる。

巨大タンカーは他船種・船型と異なり、船舶の肥大性等が操縦性にさまざまな影響を与える。(詳細については、3章「大型タンカーの操縦性能」参照)

(。)深水域での旋回性能

旋回径は絶対値でみると非常に大きな値となるが、船の長さLで割って規準化すると、舵角35度において2Lから3Lと他船種に比べ良い結果がみられる。

(「)旋回特性と浅水影響

浅水域では旋回径、縦距、横距ともに大きくなる。

 

 

 

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