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3)当該対象船の基準進路(経路)について

通航路の確保については、上記1)の基本的要件を踏まえ、2)の離隔距離の検討および水先人による通航実績と進路選定・操船の実態、さらに進路選定上の通航水域条件(注1)等を検討の上、以下のまとめを行った。

?中ノ瀬西端を示す灯浮標A〜Dを結ぶ線との西側離隔距離として最小限400m程度の間隔を確保することが必要である。

ここでの最小離隔距離400m程度については、灯浮標AとBとの間に存在する20m等深線のABラインからの西側への張り出し量約200mを考慮し、これに対し約200mのクリアランスを加味したものである。

?従って、海上保安庁による行政指導に基づく当該水域での南航船航行域東端いわゆる1,000mラインと上記?に示した中ノ瀬西側灯浮標A〜Dラインに対する離隔距離400mとの差約600mの水域幅となる。

?以上のことから本検討会の対象船型船の当該水域北航に当たっては、上記?に求めた幅員約600mの水域にあってこれを通航路水域として安全な自給の進路の保持は勿論、その水域での航行他船との間の安全確保のため、適切な対応をはかるとともに、いわゆる1,000mライン以西水域の南航船との十分なクリアランスを確保しうる安全な進路を選定し航行するものとする。

(注1)進路選定上の通航水域条件について

当該通航路への入航及び進路の選定とその保持に当たっての水域条件は、浦賀水道航路北口出航後変針角30°右転変針によって針路ほぼ355°にてNo.6灯浮標から灯浮標Aを経て灯浮標Bに至る約3マイルの航程の間、直針路を保持する水域条件を具備しており良好な操船条件下にあるといえる。

つまり、灯浮標A、B間に存在する20m等深線の西側への張り出しに対する所定のクリアランス量確保の保針操船には良好な水域条件をもっているといえる。

 

上記?〜?のまとめおよび2)でまとめた結果をもとに基準進路(経路)として次の整理を行った。(図5.1-4参照)

ο中ノ瀬灯浮標寄りはA〜D灯浮標の存在が明確なため20m等深線突端からの離隔距離を(1/2)L=150m(船長:300m)とする。

ο中ノ瀬灯浮標(A)、B〜Dから離隔1,000m寄り(南航船の航行水域の境界)においては南航船との見合いもあるので余裕を加味し、(2/3)L=200mの離隔距離を1,000mラインから東側へとる。

ο北航船舶の船幅を50mとし、上記それぞれの離隔距離を除く水域の中央を航行するものとする。

 

 

 

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