2.3 航路管制
(1) 東京湾海上交通センターにおける航路管制業務
1)業務概要
東京湾海上交通センターは、海上交通安全法の航路である浦賀水道航路、中ノ瀬航路を中心に、東京湾全域を対象として、レーダ・通報・VHF交信等によって船舶の動静データを一元的に管理することによって船舶の航行安全を図っている。
収集される情報は、
a 観音埼・本牧・浦安レーダによる船舶の動静データ等
b 各気象観測所等からの気象情報等
c 利用船舶・船会社・海上保安部署・港湾管理者等からの船舶の動静・航路通報等に関する通報データ等
d 海上保安本部からの航行警報・気象警報等に関するデータ
e 航路哨戒船からの航路交通状況、操業漁船の情報等
f 巨大船等の位置通報データ
等の自然環境や交通環境・船舶固有データであり、これらの収集データを編集整理し、情報として放送やテレホンサービスまたはVHF等を媒体として提供している。
浦賀水道航路・中ノ瀬航路を航行する船舶で管制の対象となるものは、次のとおりである。
◎法定対象船舶
o巨大船(長さ200m以上の船舶)
o危険物積載船
・引火性液体類又は液化ガスをばら積みした1,000GT以上の船舶
・80トン以上の火薬類又は200トン以上の有機過酸化物を積載した300GT以上の船舶
o長大物曳(押)航船(曳(押)船の船首(尾)から物件の後(先)端までの距離が200m以上となるもの)
◎行政指導対象船舶
o上記法定対象船舶を除く10,000GT以上の船舶
航路管制は、巨大船等(危険物積載船、長大物件曳押航船)と10,000GT以上の船舶では内容が若干異なるが、
イ)航路入航時刻の変更等の指示または勧告
口)海上交通センターとの連絡の保持の指示または勧告等が行われている。
2)業務の現状
表2.3-1は航路管制業務を要約したものである。