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いう。)を安全に航行する余地があるときは、同水路を航行することができる。

また、総トン数1万トン未満の船舶も、できる限り、東水路を航行すること。

b)船舶は、東水路を航行するときは、東京湾東水路中央第一号灯浮標、同第二号灯浮標及び同第三号灯浮標(以下「中央灯浮標」という。)を左舷側に見て航行すること。

c)東水路をこれに沿って北の方向に航行する船舶は、千葉港方面に向かって航行するときは、できる限り、中央灯浮標から遠ざかり、また京浜港東京区方面に向かって航行するときは、できる限り、中央灯浮標に近寄り航行すること。

d)東水路をこれに沿って南の方向に航行する船舶は、千葉港方面から航行するときは、できる限り、中央灯浮標に近寄り、また京浜港東京区方面から航行するときは、できる限り、中央灯浮標から遠ざかって航行すること。

e)木更津人工島斜路部水路(木更津人工島西方灯標と同人工島ロープ式緩衝工西端との間の海域をいう。以下「斜路部水路」という。)を航行する船舶は、斜路部地形と水深を的確に把握し、航行すること。

?錨泊自粛区域

船舶は、東水路内及びその周辺海域(表の?、?、?、?の各地点を順次に結んだ線により囲まれた海域をいう。)には錨泊しないこと。

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