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2)浦賀水道航路における船舶交通の安全確保について

平成元年9月1日

第三管区海上保安本部

平成元年8月3日夕刻、浦賀水道航路において船舶間の多重衝突事故が発生したことにかんがみ、同航路における船舶交通の安全を図ることとし、概ね総トン数1万トン以上の船舶は、同航路を航行するに当たっては下記によること。

概ね総トン数1万トン以上の船舶(以下「船舶」という。)は、浦賀水道航路(以下「航路」という。)における午後4時から午後8時までの間(船舶交通のふくそうする時間帯)、次の航行をしないこと。

?航路の西側海域から航路を横断する航行

?航路を横切って航路の西側海域に出る航行

ただし、船舶は、止むを得ない事由のため上記?及び?の航行をしようとするときは、次に掲げる事項を励行し、安全を確認した上で航行すること。

a)海上交通センターとの緊密な連絡による航路状況の把握

b)海上交通ルール(特に海上交通安全法に基づく航法及び行先信号の表示)の忠実な遵守

c)適切な見張りの実施

d)安全な速力による航行

e)進路警戒船及び曳船等の有効活用

f)国際VHF無線電話(ch16)のできる限りの聴守

 

3)東京湾横断道路海域における航法等について

平成8年11月5日

第三管区海上保安本部

東京湾横断道路建設工事の進捗に伴い、平成9年2月27日をもって川崎人工島及び木更津人工島の各工事区域が撤廃されることから、平成9年2月28日から同海域における船舶交通の安全を図るため、船舶は次の航行方法等によること。

?航行方法

a)総トン数1万トン以上の船舶は、東京湾横断道路線(表の?及び?の地点を結んだ線をいう。)を横切ろうとするとき(鶴見航路を航行せずに京浜港川崎区に入出港するときを除く。)は、東京湾横断道路東水路(表の?、?、?、?の各地点を順次に結んだ線により囲まれた海域をいう。以下「東水路」という。)を航行すること。

ただし、午後7時から翌日午前5時までの間であって、東京湾横断道路西水路(東京湾横断道路浮島取付部と東京湾横断道路川崎人工島との間の海域をいう。以下「西水路」と

 

 

 

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