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「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法は51年に名称を変更している。)」の一部が改正された。

このように、海洋汚染防止のための規制は逐次強化されてきたところであり、国際的な動きや国内世論の動向を踏まえ、さらに規制の強化が図られ、国際的には、53年にMARPOL73条約の船舶の構造設備規制をさらに強化すること等を内容とする「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(MARPOL73/78条約)」がロンドンにおいて採択された。我が国においては、同議定書に加入するとともに、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正を行い、このうち、条約発効日の58年10月2日から油に関する規制が、62年4月6日からばら積みの有害液体物質に関する規制が、63年12月31日から廃棄物に関する規制が、平成4年7月1日から容器等に収納されて運送される有害物質に関する規制がそれぞれ施行されている。

さらに平成5年4月4日には、油に関する規制の強化策として船舶に対して油濁防止緊急措置手引書の作成・備置き等が義務付けられるとともに、5年7月6日には油の排出基準が強化されている。更に平成8年1月17日から油保管施設の設置者及び係留施設の管理者に対して、同手引書の作成・備置き等が義務付けられている。

 

 

 

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