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本冊子の発行にあたって

 

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」は、船舶等からの海洋への油、有害液体物質及び廃棄物の排出を規制し、また排出された油等の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止等の措置を講じることにより、海洋の汚染及び海上の災害を防止し、あわせて海洋の汚染の防止に関する国際約束を的確に実施し、もって海洋環境の保全並びに国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的として昭和45年に制定された法律です。

海洋汚染の防止については、各国が協調して取り組むことにより、はじめて十分な効果が期待できるものであるため、従来から国際条約に基づいた規制が実施されてきました。

我が国の「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」も、「1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約」(OILPOL条約)の1969年改正を国内法化したものでありますが、その後、「廃棄物その他の投棄による海洋汚染の防止のための国際条約」(ロンドン条約)等の批准等に伴う改正が加えられ、逐次規制内容が充実強化されてきました。

当初のOILPOL条約は、原油、重油等の重質油のみを規制の対象としたものでありますが、タンカーの大型化、油以外の有害な物質の海上輸送量の増大等を背景とし、軽質油を含むすべての石油類、ばら積み有害液体物質等を新たな規制対象とした「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)が昭和53年に採択され、58年10月2日に発効しました。我が国もこのMARPOL73/78条約に加入し、海洋汚染の防止を積極的に推進することを目的として、58年に「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」が改正され、油による汚染の防止のための規制が58年10月2日から、ばら積み有害液体物質による汚染の防止のための規制が62年4月6日から、廃棄物の排出の規制が63年12年31日から、また、容器等に収納されて運送される有害物質による汚染の防止のための規制が平成4年7月1日から施行されています。

なお、MARPOL73/78条約の規制内容のうち汚水の規制については、すで

 

 

 

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