けようとする時等に行う検査である。
(4) 臨時航行検査
船舶検査証書を持たない船舶を臨時に航行の用に供する時に行う検査である。
(5) 特別検査
運輸大臣が一定の範囲の船舶について,著しく事故が発生している等により,その材料,構造,設備又は性能が技術上の基準に適合していない恐れがあると認める場合に,これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行う検査である。
(6) 製造検査
長さ30m以上の船舶の製造時に製造者が受けなければならない検査で,船体,機関,排水設備及び満載喫水線について,船舶の製造に着手した時から受ける検査である。(法第6条第1項)
2) 任意検査
(1) 長さ30m未満の船舶の製造検査
長さ30m未満の船舶の製造については任意に製造検査を受けることができる。(法第6条第2項)
(2) 予備検査(法第6条第3項)
検査は特定の船舶について行うのが原則であるが,機関,設備等については備え付ける船舶が決まっていなくても,その製造,改造,修理又は整備について予備検査を受けることができる。
(3) 準備検査
船舶安全法の検査が必要であるか否か定まっていない船舶又は物件であっても,将来船舶安全法の検査対象となった際に合理的な検査を可能とするためあらかじめ検査を受けることができる。