(2) 平水区域を航行区域とする船舶の中間軸の径については,(1)の算式においてF1を95として算定した値として差し支えない。
(3) 船尾管内にある中間軸であって,第1種プロペラ軸と同等の耐蝕性を有するものの径は,3)(1)の算式においてK2を1.15(第1種プロペラ軸として承認された析出硬化系ステンレス鋼製のものにあっては,0.94)として算定したプロペラ軸の径,その他のものの径は,軸の材料が炭素鋼鍛鋼品又は低合金鋼鍛銅品であるものにあっては3)(1)の算式においてK2を1.21(オーステナイト系ステンレス鋼にあっては,1.16)として算定したプロペラ軸の所要径以上の値であること。
(4) 平水区域を航行区域とする船舶の船尾管内にある中間軸の径については,(2)の規定により算出した径の8%までの値を減少して差し支えない。