2)プロペラ軸部
以上に掲げた部品は,各事業場に共通したものに限ったが,その他,設計のちがいによる固有部品については,各事業場でそれぞれ自主検査基準ならびに整備・修繕要領を作成し,検査・修繕業務者の技術水準の向上をはかる必要がある。 5.軸系に関する船舶機関規側 5.1 中間軸
以上に掲げた部品は,各事業場に共通したものに限ったが,その他,設計のちがいによる固有部品については,各事業場でそれぞれ自主検査基準ならびに整備・修繕要領を作成し,検査・修繕業務者の技術水準の向上をはかる必要がある。
5.軸系に関する船舶機関規側
5.1 中間軸
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