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2)プロペラ軸部

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以上に掲げた部品は,各事業場に共通したものに限ったが,その他,設計のちがいによる固有部品については,各事業場でそれぞれ自主検査基準ならびに整備・修繕要領を作成し,検査・修繕業務者の技術水準の向上をはかる必要がある。

 

5.軸系に関する船舶機関規側

5.1 中間軸

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