26. 船舶機関規則ではクランク軸デフレクションの許容限度を
△a≦2S/10,000mm S: クランク軸のストロークmmと決めているが「尚、座礁等の事故により著しく変形を生じた場合を除き、上死点と下死点における内側間距の差である△aが負となる場合(上開き)は-2S/10,000を下回っても差し支ない」とある。いま、下述仕様の機関を搭載した船が入渠してきた。
出力: 1,400PS 回転速度: 380rpm
シリンダ径: 280mm ストローク: 480mm
クランク軸デフレクションを計測したところ、右図の如くで計測値は0.098mmであった。
この状態で、継続使用可否を計算をしてからその理由を付けて答えなさい。
27. デフレクションに関する文章である。正しいものに○を付けなさい。
( )1. クランク軸デフレクションが悪いと主軸受けの摩耗を早めたり、クランク軸の折損に至る恐れもあるので、許容値を超えているときはできる限り早い機会に修正する必要がある。
( )2. 機関規則では許容限度を△a≦2S/10,000mmと決めているが、デフレクションの状態が「下開き」の場合は、許容限度を超えても差し支えない。
( )3. 舶用主機関の場合、減速逆転機等が装着されるため、はずみ車側最後部シリンダのデフレクションのみが若干小さくなることがある。
( )4. ダイヤルゲージの指針が0点より反時計廻りの方向にあるときはクランクアーム間が広がっていることを示し、ダイヤルゲージの指針が0より時計廻りの方向にあるときはクランクアームが狭まっていることを示している。
( )5. 計測は一般的にダイヤルゲージをジャーナルの中央位置に取り付け、クランク軸を前進方向に回転させ、ダイヤルゲージの目盛りの読みを記入する。