2.2 エレベーター設置における補助金制度
2.2.1 交通エコロジー・モビリティ財団の補助金制度
当財団は国と日本財団の財政的支援を受け、平成6年度より次のとおり助成をしている。(担当窓口:業務第一部 03-3221-6673)
(1)交通施設利用円滑化対策費補助金(国からの補助金)
・補助対象経費:補助対象施設購入費、補助対象施設工事費および事務費とする。
・交通施設利用円滑化対策費補助金の交付を受ける場合は、交通施設利用円滑化対策費助成金(下記)も同時に受けられる。(合計20%の助成が受けられる)
(2)交通施設利用円滑化対策費助成金(日本財団からの助成金)