資料2. エレベーターの整備指針と補助金制度
2.1 鉄道駅におけるエレベーターの整備指針(平成5年8月5日 鉄道局長通達)
1 エレベーターを設置する駅及び設置箇所
(1)新設または大改良を行う駅であって、スロープにより段差を解消できないものには、移動制約者の円滑な垂直移動を図るため、プラットホームと公共通路を結ぶ通路又はプラットホームと他の路線のプラットホームを結ぶ通路の各々について少なくとも一のエレベーターを設置すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
? 駅に隣接する他の施設のエレベーター又はスロープの利用によって移動制約者の円滑な垂直移動が図られる場合
? 地形上等のため、エレベーターを設置する場所を確保することができない場合
? 管理上等のため、エレベーターを設置することが著しく困難である場合
? 駅の所在する地方公共団体が、移動制約者の利用状況、代替措置の状況等を考慮して当該駅にエレベーターが設置されなくても差し支えないと認める場合
ただし、この場合にあっては、将来、エレベーターを設置する必要が生じたときに設置困難とならないよう設計等の配慮を行うこと。
(2)既設駅については、5m以上の段差があり、1日当たりの乗降客が5000人以上ある駅について、移動制約者の数、地域の協力の程度、地形、駅の構造等を勘案しつつ順次計画的に整備するよう努めること。
ただし、次のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
? 駅に隣接する他の施設のエレベーター又はスロープの利用によって移動制約者の円滑な垂直移動が図られる場合
? 地形上等のため、エレベーターを設置する場所を確保することができない場合
? エレベーターの設置が、駅の大改良と同等の投資を必要とする場合、用地の確保が困難である場合等
(注)駅の大改良とは、基本的には次のとおりとする。
・駅の移設や高架化、地下化など駅全体にわたる改築
・駅舎の橋上化等の改築であって、通路や階段部分まで含めた全面的な改良を伴うもの
2 エレベーターの構造及び設置位置
(1)車いすに乗車したまま利用できる構造のものであること。
(2)構造上の問題がない限り、容易に利用できる位置に設置することとし、車いす使用者以外の者も利用可能とすること。