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5.4 駅用直角二方向エレベーターの製品仕様

利用者の安全性および利便性を確保するための主な機能仕様を示す。

 

5.4.1 機能仕様

(1)光電式ドアセンサ

かごの出入口に、乗降者の有無を検出する光電式ドアセンサを設ける。その光電ビームは、車いす使用者の足先及び身体を検出できるように、床面よりの高さ約0.2m及び約0.6mの位置に設ける。この光電ビームが遮られている間は戸は閉らないようにするものである。

(2)戸開放時間

車いす使用者や視覚障害者等の移動制約者の利用を考え、戸が開き切ってから閉りだすまでの戸開放時間を、通常のエレベーターのそれより長く、約10秒とする。

(3)乗り過ぎ防止装置

通常のエレベーターと同様に、建築基準法施行令第129条の9第1項第十二号のイに規定のある乗り過ぎ防止装置を設ける。これはかご積載荷重を著しく超えて乗り込んだ時、警報を発し、かつ出入口の戸が閉るのを阻止するものである。

(4)音声アナウンス

利用者の利便性向上を図るため、音声によるアナウンス装置を設ける。アナウンス内容は、階床案内、行先案内、戸閉案内、乗過案内及び異常案内とする。

(5)地震時管制運転

地震感知器の作動により、最寄りの階に着床戸開し、所定時間後に戸閉めする。駅舎の状況によって設置するか否かを設定する付加仕様とする。

(6)停電時自動着床装置

停電時等動力電源が喪失したとき、かご内の利用者を閉じ込めないようにバッテリー電源でエレベーターを最寄りの階まで走行させて、戸開させる。駅舎の状況によって設置するか否かを設定する付加仕様とする。

(7)係員監視盤

エレベーターの運転状態を駅務室に設けた係員監視盤、又は警報盤に表示すると共に、かご内と駅務室間をインターホンで結び異常時の連絡ができるようにする。

駅舎の状況によっては、インターホンのみに簡略化する場合もある。

 

5.4.2 操作信号器具等の仕様

利用者の利便性を図るための主な操作信号器具等の仕様を示す。

(1)かご操作盤

通常、車いす使用者も利用できるエレベーターは、一般の利用者用操作盤の他に、車いす使用者専用の操作盤が設けられている。ノーマライゼーション化のために今回開発するエレベーターでは、車いす使用者と一般の利用者とを区別することなく、同一の操作盤を利用するように考えた。このため、車いす使用者が利用し易いように、操作盤はかご室の左右両サイドに設け、その行先ボタンの中心高さは、車いす使用者の操作性確認の結果、床上0.88m程度とする。

 

 

 

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