船舶検査の手引き
検査制度について
1 検査の必要性と法規制
船舶は、船体、機関等その構造が、航行する海域における天候、波浪等に十分耐えうるものであることが要求されてます。
また、万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全を確保できるよう救命・消防設備等必要な設備が備えられていることも要求されています。
船舶の所有者は、これらの要件を満たす義務を負うとともに、船舶検査を受けることが義務付けられています。(罰則が適用されます。)
2 日本小型船舶検査機構の検査対象となる小型船舶
総トン数20トン未満の、モーターボート、遊漁船、水上オートバイ等が検査の対象となっております。
3 検査の種類と時期
? 定期検査、中間検査
一般の小型船舶(旅客船以外)
? 臨時検査等
○ 船体、機関等の改造、修理、取替え等を行ったとき。
〇 航行区域、最大搭載人員等航行上の条件を変更するとき。
○ 船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき。
4 船舶検査証書等
定期検査に合格した小型船舶には、船舶検査証書等が交付されます。
船舶検査証書、船舶検査手帳は船内に備え付けが、船舶検査済票は船の両舷側の外から見やすい場所への貼付が、義務付けられており、これに違反した場合罰金がかかることとなります。
5 最大搭載人員
船の見やすい場所に表示することが義務付けられています。
詳細については、最寄りの日本小型船舶検査機構各支部にお問い合わせください。