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船舶検査の手引き

 

検査制度について

 

1 検査の必要性と法規制

船舶は、船体、機関等その構造が、航行する海域における天候、波浪等に十分耐えうるものであることが要求されてます。

また、万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全を確保できるよう救命・消防設備等必要な設備が備えられていることも要求されています。

船舶の所有者は、これらの要件を満たす義務を負うとともに、船舶検査を受けることが義務付けられています。(罰則が適用されます。)

2 日本小型船舶検査機構の検査対象となる小型船舶

総トン数20トン未満の、モーターボート、遊漁船、水上オートバイ等が検査の対象となっております。

3 検査の種類と時期

? 定期検査、中間検査

一般の小型船舶(旅客船以外)

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? 臨時検査等

○ 船体、機関等の改造、修理、取替え等を行ったとき。

〇 航行区域、最大搭載人員等航行上の条件を変更するとき。

○ 船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき。

4 船舶検査証書等

定期検査に合格した小型船舶には、船舶検査証書等が交付されます。

船舶検査証書、船舶検査手帳は船内に備え付けが、船舶検査済票は船の両舷側の外から見やすい場所への貼付が、義務付けられており、これに違反した場合罰金がかかることとなります。

5 最大搭載人員

船の見やすい場所に表示することが義務付けられています。

 

詳細については、最寄りの日本小型船舶検査機構各支部にお問い合わせください。

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