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請負契約、ガス供給契約などの債務不履行の場合にも起こり得る問題です。

イ 債務不履行責任と失火責任法との関係

さきに、過って火災を発生させ、他人に損害を与えたとしても、過失の程度が重過失と認められない限り、失火責任法により失火者は損害賠償責任を負わないといいましたが、この失火責任法というのは、不法行為責任(民法第709条)に対する免除を定めた特別法ですから、債務不履行責任(同法第415条)まで免除することはできません。

したがって、債務不履行によって債権者に損害を与えた場合には、過失の程度が軽過失であっても債権者に対して損害賠償責任を負うことになります。例えば、賃借人が過って借家を焼失した場合は不法行為となりますが、失火責任法との関係で賃借人に重過失が認められない限り、不法行為としては損害賠償責任が生じません。しかし借家を貸主に返還することができなくなったという関係からは、債務不履行責任として損害賠償責任を負うことになるのです。

なお、この場合、隣家に類焼させたとしても、隣家の所有者に対しては、債務不履行の関係が生じませんから、重過失がない限り失火責任法の適用を受け、不法行為として損害賠償責任が生ずることはありません。

ウ 裁判例

火災により賃貸人(家主)に対する賃借部分の返還義務や賃借人(借主)に対する居室提供義務(使用収益させる義務)が履行されなくなったため、債務不履行責任が認められた一例として、次のような事例があります。

?@居宅の一部を自ら使用し、他の部分を賃貸していた家主の失火により、当該建物及び賃借人の家財等を焼失させた火災事故につき、「1棟の建物の1部の賃貸借である場合は、家主は賃貸部分のみならず、これと密接な関係にある非賃貸部分についても管理上十分な注意を払うべき協力義務があり、家主には債務不履行責任がある。また、債務不履行の場合には、失火責任法の適用はなく、家主には少なくとも軽過失が認められる」とされた事例(東京高裁昭和49年12月4日判決)。

?AAの賃借した店舗部分から出火し、賃借部分を含め他の22店舗を焼失した火災事故につき、「Aは店舗を使用するにあたり、善良な管理者としての注意義務(一般人としての普通の注意義務)を尽くさなかったので、Aには家主に対し債務不履行責任があるが、Aの賃借部分以外の物件の焼失には、失火責任法の適用があり、Aには重過失が認められないから賠償責任はない」とされた事例(東京地裁昭和51年3月31日判決)。

?Bアパートの家主の妻の火の不始末(天ぷら油の入った鍋をガスコンロにかけたままその場を離れたため、煮沸した天ぷら油が引火)により建物が全焼し、賃借人の家財等を焼失させた火災事故につき、「家主の妻は火災の発生を容易に予見できたものであり、重大な過失があったといえる。また、家主は賃貸人として本件アパートを賃借人に使用収益させる義務を負担しており、本件火災により義務の履行が不能となったのであるから、債務不履行責任がある。」とされた事例(東京地裁昭和51年4月15日判決)。

(6) 製造物責任

ア 製造物責任の意義

「製造物責任」というのは、製造業者等の引渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害した場合に、製造業者等がこれによって生じた損害を賠償しなければならない責任のことですが、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは賠償責任が免責されます(製造物責任法第3条)。

製造物責任は、製造業者等の故意・過失の有無に関係なく、製造物の欠陥という客観的な要件のみによって損害賠償責任を負担させようとするものですから、民法上の一般的な不法行為責任(民法第709条)の特則を定めたものとされています。

ここにいう「製造物性」は、製造又は加工された動産をいうとされていますから(第2条第1項)、製造物は動産に限定され、住宅等の不動産はこれに含まれないものと解されます。「欠陥」とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを要件としていますから、生命、身体等の安全性にかかわりのないような欠陥、 つまり、生命身体等に危害を及ぼさないような欠陥、例えば、テレビの映りが悪いとか音声の調子が悪いことなどはここにいう「欠陥」には該当しないことになります。なお、このような欠陥は、製造業者等

 

 

 

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