「介護保険法」の外も大事
…量も質も足りないサービス
「介護保険法」が施行されると介護問題がすべて解決するように考えている人もいますが、これは大きな誤りです。この法律の実施によって、これまで低水準だった日本の福祉水準がやっと「中程度になる」と考えてください。公的介護保険は、要介護高齢者すべてに給付されるべきですが、厚生省の案では申請者は要介護高齢者の四割程度という予測で組み立てられています。また、介護保険給付の対象になったとしても、月額六万円〜二九万円程度では決して十分なサービスは受けられないでしょう。
さらに当初の五年間程度は、制度が定着するために必要な時間であり、また社会的基盤の形成も立ち遅れていることもあって、提供されるサービスも不十分と予測されます。私たちは、「介護保険法」施行に当たって、できるだけ当事者にとってよいサービスになるように努力していかなければなりません。しかし、次の二点については留意しておかなければ
